在宅生活を支援するサービスには「介護保険」と「障害福祉サービス」があります。どちらも同じように見えるかもしれませんが、制度の仕組みから利用者負担まで大きく異なります。特に重度訪問介護を検討されている方は、この違いを理解しておくことが重要です。今回は、両制度の違いと重度訪問介護がどのような位置づけにあるのかをお伝えします。
制度の成り立ちが異なる
介護保険は高齢者向けの社会保険制度で、40歳以上すべての方が保険料を納めています。一方、障害福祉サービスは障害のある方向けの福祉施策で、サービス提供者は国庫補助金や自治体の予算で支えられています。
重度訪問介護は障害福祉サービスに属するため、高齢者向けの訪問介護とは異なる法律に基づいています。つまり同じ「訪問」のサービスでも、根拠となる制度が別立てになっているということです。
対象者が決まっている
介護保険の対象者
介護保険は65歳以上の方(第1号被保険者)と、40~64歳で指定の特定疾病がある方(第2号被保険者)が対象です。要介護認定を受けて初めてサービスを利用できます。年齢と要介護度が利用のおもな基準になります。
障害福祉サービス(重度訪問介護)の対象者
重度訪問介護は、以下の要件を満たす障害のある方が対象です。
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者のいずれかに該当する
- 一定の障害支援区分に該当する(通常、区分4以上)
- 自治体から支給決定を受けている
年齢は関係なく、障害のある18歳以上であれば利用の可能性があります。65歳以上の高齢者でも、障害福祉の支給決定を受けていれば重度訪問介護を利用することができます。
利用者負担の仕組みが異なる
介護保険は利用者が1割~3割(負担割合によって異なる)を自己負担し、残りを保険給付で賄う仕組みです。また、毎月の負担には上限(高額介護サービス費)が設けられています。
障害福祉サービスの利用者負担は、原則として1割です。ただし、前年度の世帯収入に応じて負担上限額が決まり、超えた分は自己負担になりません。生活保護受給者は無料となることもあります。横浜市など各自治体によって減免制度の詳細が異なるため、実際の負担額については確認が必要です。
利用できる内容が異なる
訪問介護(介護保険)でできること
介護保険の訪問介護は、身体介護と生活援助が主です。身体介護には入浴・排泄・食事の介助、生活援助には食事準備・掃除・洗濯などが含まれます。医療行為は行えず、一定の範囲内での日常生活の支援が対象です。
重度訪問介護(障害福祉)でできること
重度訪問介護は、身体介護だけでなく、屋外での移動支援や居宅内での日中活動支援も含まれます。たとえば散歩・通院・買い物への同行、室内での余暇活動のサポートなど、より広く生活を支えるサービスとされています。ただし医療行為は行えないという点は共通です。
支給量(利用時間)の決まり方が異なる
介護保険の訪問介護は、要介護度に応じて保険給付の支給限度額が月ごとに定められています。この範囲内でサービスを利用するか、超過分を自費でカバーするかを選択します。
障害福祉サービスの重度訪問介護は、個別の支給決定時に「月何時間」または「24時間体制」など、本人の障害程度と生活ニーズに応じた支給量が決定されます。そのため、より個別的な対応が可能になる場合があります。ただし支給量の内容や上限は、自治体の方針によって異なるため、横浜市をはじめ各地域での確認が不可欠です。
実際の利用を考えるときのポイント
どの制度が利用できるかは、年齢・障害の有無・介護度の認定状況によって変わります。65歳以上で介護保険の認定を受けている場合は介護保険の訪問介護が基本になりますが、それでもニーズが満たされない場合に自費介護や追加の支援を検討することになります。
一方、40~64歳で障害がある方や、障害福祉の支給決定を既に受けている方は、重度訪問介護の利用を視野に入れることができます。
制度の対象条件や支給内容は複雑で、個別のご状況に応じて異なります。利用を検討される際は、ケアマネジャーや相談支援専門員と相談しながら、どの制度が最適なのかを判断することが大切です。横浜市内にお住まいの方は、お住まいの区の福祉事務所や自立支援協議会にご相談いただくのもひとつの方法です。
まとめ
介護保険と障害福祉サービスは、制度の成り立ちから対象者、利用者負担、利用できる内容まで大きく異なります。重度訪問介護は障害福祉サービスの枠組みで提供されるため、身体障害や知的障害、精神障害のある方向けのサービスです。
ご自身やご家族がどちらの制度に該当するのか、また実際にどのようなサービスが必要かを判断するには、プロの相談者の支援が欠かせません。ご利用の流れやよくあるご質問をご参考いただきながら、訪問介護ステーションNAEなど在宅支援の専門機関にお気軽にお問い合わせください。


